2007-03-29 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
具体的に申し上げますと、第一は、やはり特恵適用のその輸入の増加ということでございます。これは、国内の市場占拠率の増加。しかし、これもやはり何%増えたらという議論はなかなか言いにくいと思います。少しの場合であってもやはりまずい場合もあろうかと思います。
具体的に申し上げますと、第一は、やはり特恵適用のその輸入の増加ということでございます。これは、国内の市場占拠率の増加。しかし、これもやはり何%増えたらという議論はなかなか言いにくいと思います。少しの場合であってもやはりまずい場合もあろうかと思います。
○副大臣(富田茂之君) 今先生の方で国別・品目別特恵適用除外措置をとるべきだという御指摘がございましたが、この措置は我が国市場におきまして高い国際競争力を有する特恵受益国の産品につきまして、より競争力の低い特恵受益国への特恵メリットの均てん化を図るという観点から、国及び品目を指定して特恵の適用を行わない制度でございます。
ただ、中国の一人当たりGNPというのはまだ九百四十ドル、これは二〇〇三年の世銀の発表でありますが、まだ卒業の一割強というところでございますから、おっしゃるように沿岸部は非常に発展をしていると私も思いますけれども、全体として見ればまだ経済開発の途上にあるので、特恵適用の対象とするというのがまだ現在でも妥当なのではないかと私は思っております。
○政府参考人(田村義雄君) 国としては特恵の対象になっても、財としては、一つはシェアが我が国に対して五〇%を超える、そして額も十億円を超えるというものについては特恵適用から外すことがあり得ると。しかしその場合には、やっぱり国内産業に重大な影響を与えるとかいろいろな要件もございますけれども、基本はその五〇%と十億円でございますから、そういう財は工業生産品あるいは農産品含めましてかなりございます。
○勝木健司君 次に、特恵適用除外措置の新たな適用基準について質問いたします。 我が国の貿易における中国のプレゼンスが急速に高まっておるわけであります。最近の産業空洞化の懸念の背景にはこの中国からの輸入の急増があると考えられます。開発途上国からの輸入促進のための一般より低い関税率を適用するいわゆる特恵輸入実績を見ましても、中国が実績、構成比ともにずば抜けているのが実態であろうかと思います。
○若林副大臣 今回の改正の中で、特恵関税制度の改正と個別関税率の改正とあるわけでございますが、まず、特恵関税制度の改正の効果について申し上げますと、第一に、一般の開発途上国から輸入される鉱工業産品に係る特恵適用方式の改正を行うこととしておりますけれども、これにつきましては、全体として、特恵受益国が享受する利益、いわゆる特恵メリットと国内産業保護水準の双方を維持することとしていることから、一般の開発途上国
ロシアヘの特恵適用につきましては、まだロシアから正式に特恵適用の要請が出ておりません。要請が将来出てまいりましたら、その時点でロシアとの貿易とか国内産業に与える影響等々を含めまして、我が国国内法令に照らして検討をしていきたいというポジションでございます。
である中で比較的そういった成長の進んでおる国をどう考えるかという点でございますけれども、これはやはりそれぞれの国の成長度合いのほかに、それぞれの国の我が国との関係、あるいは貿易収支の動向、そういったものを総合勘案して考えていくべきではないだろうかということでいろいろ御議論はございますけれども、今お話のありました国々の我が国とのいわば関係の深さ、またそれぞれの国々の我が国に対する各種の希望の程度、特恵適用
○近藤忠孝君 我が国の国別特恵適用輸入実績を見てみますと一つの特徴点がうかがわれますね。一つは対象物品、これは総輸入額の九・七%、それから特恵適用額もこれも年々ふえまして世界からの総輸入額の五・六%、これは決して小さい額じゃないだろうと私は思うんです。
一般の税率は一〇%ですが、フィリピン等の開発途上国から来るものにつきましては五%、その五%の特恵税率が適用されるこの輸入製材、これにつきましては間違いなく原産地はフィリピン等の途上国であるということの裏づけが必要でございますが、申告された数量が実際に輸入された数量よりも少ないものでございますので、特恵適用はその原産地証明によってサポートされた分についてしか認められませんということで若干の手直し、修正
我が国の場合は、四十六年八月にこの特恵関税制度を創設いたしまして以来、今日までその制度を運営してまいっておるわけでございますが、この創設ないしはその後における改正の各プロセスにおいて、やはり外国の事情もさることながら、御指摘の国内産業事情については常に配意をしてきておるわけでございまして、国内的にセンシティブな状況にある産業につきましては、例えば特恵適用限度額の、これを俗にシーリングと呼んでおりますけれども
そうすると、ASEANの域内特恵適用除外を初め、フィリピン側の方でかなり言ってきた。しかしながら、大部分はそれは取り入れた。日本側の方は何とかそれを弱めながら、また投資保護や何かの、こちらの方にとってのメリットをかち取った――かち取ったと言うとおかしいけれども、そういうところで決着がついたというふうに受け取れるわけでありますけれども……。
それから大理石につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございまして、現在、実際に事実上特恵適用の関係で無税になっているものということでございます。 それから、その他ここら辺にございますあとの数品目につきましても、従来の日本側の企業の体制その他から申しまして、弊害のないものというのを選んでございます。
それから特恵適用によるところの輸入額が全体でどの程度になっておるかということを資料的に申し上げますと、人繊長織物につきましては、特恵適用の輸入額が全体の輸入額の四%でございます。同様にして見てまいりますと、綿織物が二%、人繊の短織物が〇・九%、細幅織物が三%、メリヤス生地が〇・六%、メリヤスのくつ下が四%、同じく下着が一%、メリヤス外衣が三%、一応こういった特恵適用の輸入額の比率になっております。
さらに、絹織物につきましては、御承知のように、繊維製品の中では絹織物だけが特恵の例外品目になっておるわけでございまして、特恵税率を適用をしていないと、発展途上国側からは、盛んにこれの特恵適用の要請もあるわけでございますが、これはできないということで日本はがんばっているような事情でございまして、絹織物に関する税率を引き上げるということは、なかなかこれは現実問題としてはむずかしいと、かように考えるわけでございます
これらはいずれも非常に比較的多数輸入されまして、すでにシーリングワクに到達をいたしまして、その特恵適用がストップをされた品目でございます。
○政府委員(大蔵公雄君) 特恵適用の輸入実績といたしましては、鉱工業産品に関しまして、四十八年度には千三百九十四億円でございまして、農水産物に関しましては四十八年度——四十八年度といってもまだ終了しておりませんから、これは四月から十一月までの実績でございますけれども、二百八十九億円でございます。それが同じ四十七年度、これは四月から十一月ということではございませんで、これは一年間でございます。
○大蔵政府委員 本年と申しますか、いわゆる特恵適用品目が百八十九品目ございまして、そのうち百十品目に関しまして、いわゆるワクのシーリングの弾力化ということを本年度いたすことにいたしておるわけでございます。
○政府委員(大蔵公雄君) 特恵関税のシーリングワクは、関税暫定措置法によりまして、御承知のように毎年の特恵ワクと申しますものは、現在のところ四十三年度の後進国からの輸入をまず基準といたしまして、たとえば四十八年度の特恵ワクを策定をいたします場合には、前々年度、すなわち四十六年度の先進国からの輸入ワクの一〇%をそれに加えましたものを、四十八年度の特恵適用国からの輸入ワクとするというふうに法律で定められておりますので
また、現在、鉱工業産品の特恵関税適用輸入額が一定の限度額に達した場合には、特恵税率の適用を停止することとしておりますが、この制度につきまして、特恵適用輸入額が限度額に達しても特恵税率の適用を継続することができることとし、輸入拡大をはかることといたしております。 第二は、関税率の改正であります。
また、現行の特恵適用品目につきましても、昨年十一月の関税一律二〇%引き下げにより一般税率との差がなくなり、または著しく少なくなったものを中心に、さんご、グリセリン、魚の缶詰等十四品目について特恵税率の引き下げを行なうことといたしております。 次に、鉱工業産品の特恵税率は原則として無税でありますが、国内産業上の配慮から五十七品目につきましては、特恵税率の一般税率の二分の一にとどめております。
また、現在、鉱工業産品の特恵関税適用輸入額が一定の限度額に達した場合には特恵税率の適用を停止することとしておりますが、この制度につきまして、輸入動向等を勘案し、国内産業に損害を与えるおそれがないと認められる品目については、特恵適用輸入額が限度額に達しても特恵税率の適用を継続することができることとし、特恵関税適用品目の輸入拡大をはかることといたしております。
をいたしてまいりたいと考えておりますが、何ぶんにも現在のところ制度発足後まだ一年半ということで、もう少し時間をかしていただきたいということと、それから製品の問題は、石油はもともと特恵対象から例外品目になっておるわけでございますけれども、原則的な峠え方といたしまして、先ほど申し上げましたように、農産物の場合には五十八品目を特恵対象にしている、それに今回十一品目加えていただく、鉱工業産品の場合には原則として特恵適用
○大蔵政府委員 四十七年の四月一日から十二月三十一日まで、すなわち九カ月間でございますけれども、九カ月間の特恵適用輸入実績と申しますものは、七百九十七億三千四百万円でございます。輸出のほうは、特恵適用国に対する輸出という統計はとっておりませんので、わかりません。
○大蔵政府委員 御指摘のように、今日まで特恵わくの輸入わくの設定と申しますのは、関税の暫定措置法の八条の四によりまして四十三年度の後進特恵適用国からの輸入わくに加えまして、たとえば四十七年度であれば、前々年度、すなわち四十五年度の特恵適用国以外の先進国からの輸入量の一〇%を加えたものをわくとすることに法律でなっておるわけでございます。
特恵のワクの、毎年の特恵の割り当て額の設定と申しますのは、関税の暫定措置法の第八条の四によりまして、まずこの制度は、昭和四十六年の八月の一日から発足をいたしたわけでございますけれども、毎年のワクのきめ方は、法律の規定によりまして、まずその後進国からの輸入の、特恵適用国からの輸入の、昭和四十三年度のまず輸入ワクを基準にいたしまして、それに加えまして後進国以外の、いわゆる特恵適用国以外の先進国からの前々年度